建築主や建物管理者の方( 建築設備士と省エネのすすめ)

◉ 建築設備士の活用

 

  H27年6月から、建築士法の改正によって「建築設備士の活用」が施行されました。

 具体的には、2000m2を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合に、われわれ建築設備士の

 意見を聴くことが努力義務化されました。つまり、確認申請や工事監理報告書の建築設備士に意見を聞いた場合の

 署名欄に記名が必要になってきます。

 

◉ 省エネ法適合義務 

 

  H27年7月に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。

 これにより、これまでの300m2以上の建築物の新築等の「省エネ措置の届出」に加え、2000m2以上の

 特定建築行為に対し、省エネ基準適合義務が課せられ適合判定を受ける必要が間もなく伴ってきます。その誘導

 措置として、H28年4月から認定制度が開始されます。ただし、責任が増える代わりに容積率の緩和特例が受け

 られることになりますので、建築主にとってはメリットが発生します。

  また、既存建築物に対しても基準適合認定・表示制度が導入され、認定を取得した既存建築物には建築物や

 公告等において表示を行うことができ、意識の高さを示すことができます。

 

 以上からも、建築設備士が設備設計に携わることが重要であり、わたし達も

その成果をお約束します。

 

 

  ■ 「建築設備士活用案内